本屋で本を盗むことは犯罪であるが、デジカメで内容を撮影して持ち帰っても、そのデータを自分で使うだけであれば、刑法上も著作権法上も犯罪を構成しない。また、民法も対象とするところは「有体物」であり、情報はカバーしていない。有形財であれば、所有権を基礎として、資本主義的取引の秩序が保たれているが、情報という無形財の場合は、同一のものを複数の人が持つことが可能であり、また、長期間独占するのは、そのためのコストがかかりすぎることから不可能に近い。
デジタル技術の到来までは、創作物(情報)は何らかの媒体に固定されて流通するケースが殆どであったため、情報を保護するには、それが固定されているCDやテープといった媒体をコントロールすれば用が足りた。しかし現在では、情報はそれ自身がデジタル化され、媒体に固定されることなく流通も消費も行われるようになった。このことが、無形財の処理の困難性と処理方法の未熟さを露呈させた。
この対策の一つのアプローチは、知的財産制度の整備である。近年、自動公衆送信を著作権の対象に加える等、関係法令が頻繁に改正されている。しかし、創作者に権利を付与するということは、それを乗り越えようとする第二、第三の創作者には阻害要因になる。このため、現行法では、権利の期間を限ることによって創作と利用のバランスをとろうとしているのである。更に、無形財に権利を付与し、それを完全に保障するのは事実上不可能であり、その努力そのものが却って情報の価値の一部としての使い易さを損なってしまう。
このように無形財を著作権の制度内で解決するのは困難である。デジタル情報が無形のまま生産・流通・消費されるようになった現在、法体系全体をデジタル時代にふさわしく再設計する必要がある。当面の対応としては、巷間伝えられる著作権法の大改正に際しても、幅広い発想で取り組まなければならない。
英語の原文: "Digital Technology and Copyright:
Need to Redesign the Present Analog-based Law System"
http://www.glocom.org/opinions/essays/20050228_hayashi_digital/