市場型金融の拡大を図ることが不可欠の課題となっており、そのためには投資家の権利の法的保護のための体制整備が必要である。しかしその進展ぶりは遅々としたものでしかない。「投資サービス法」の設定が企画されているが、実現は容易ではなさそうである。これは政策決定プロセスに問題があるからである。小泉改革によって進められた変革はいまだ途上段階である上、日本の政府機構の「仕切られた」縦割りの構造は残されたままであり、これが横断的ルールを目指す投資サービス法の議論にも影響している。最近、中央官庁の再々編成が語られるようになったのは、資本市場法制整備以外の分野でも、その必要性が認識されるようになったからではないか。
英語の原文: "Governance Reform Necessary to Enact Investment Services Law"
http://www.glocom.org/opinions/essays/20060213_ikeo_governance/